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  1. vol.01 フコクの理念「最大たらんよりは最優たれ」とは
    1. 特集 代表取締役社長 米山 好映の視線
    2. フコク生命が選ばれる理由
    3. 社会貢献活動への取り組み
  2. vol.02 フコク生命の価値観「お客様基点」
  3. vol.03 “お客さま基点”を実行する職員の仕事
    1. 財務企画部
    2. 総合営業推進部
    3. 主計部
    4. 営業企画部
    5. お客さまサービス部
    6. 池袋支社
    7. 朝霞台営業所
  4. vol.04 人が人で育つ「メンター制度」って何?
    1. 経験者は語る!
  5. vol.05 働く職員の自己実現をサポートするフコクの人材育成
  6. vol.06 人事部からのメッセージ
    1. 採用についてのアレコレ。ホンネで答える10の質問
【総合職】採用基本情報
写真で見るフコク生命
フコク生命の好きなところは?
編集後記
一般職採用サイト



フコク生命が選ばれる理由 - 客観的評価 -

だからお客さまに選ばれる。--フコク生命の堅実経営とは。

「フコク生命は堅実経営」これはよく耳にする言葉だが、これはフコク生命の量より質にこだわる「最大たらんよりは最優たれ」という理念にもとづいた経営方針だ。
ここでは、フコク生命を客観的に見た評価とともにフコク生命がお客さまに選ばれている理由を紹介したい。

低い解約・失効率

解約・失効率 他社との比較

【図1】解約・失効率

解約・失効率は平成22年度で5.61%と業界内でもトップクラスの良さ(低さ)

過去よりフコク生命の解約・失効率は業界の中でもトップレベルに低い。これは、契約高を増やすのではなく、継続率をのばすことに力点を置く、「保有純増主義」の徹底による。

現在も依然として低い水準を保っているが、具体的には、お客さまの生活に負担のかかる高額な保険を勧めるのではなく、無理なくお支払いいただける商品の提案やアフターサービスの徹底によるお客さまとの良好な関係を築く営業活動を行っている。それがお客さまに選ばれている理由の一つと言えるだろう。

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フコク生命の堅実経営

フコク生命の堅実経営は他社と大きく差別化できる。まず、株の売買では人が売っているときに買う“逆張り”を行うことによるリスク回避、そして投資ではリスクの高い投資はなるべく行わないことだ。
これは、良好な財務状況を保つことが、お客さまの利益につながり、お客さまから信頼されるというフコク生命の経営方針である。

格付投資情報センター(保険金支払能力格付け)【AA-】
保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある。
スタンダード&プアーズ(保険財務力格付け)【A-】
保険契約債務を履行する能力は強いが、上位2つの格付け(「AAA」、「AA」)に比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。
フィッチ・レーティングス(保険会社財務格付け)【A+】
業界及び債務の種類全体を通して、当該国における他の全ての債務・発行体と比較して、契約者債務に対する支払能力は高い。しかしながら、事業環境・経済情勢の変化が、支払履行能力に悪影響を与える可能性は上位格付の場合よりも高い。
ムーディーズ(保険財務格付け)【A2】
財務安定性が良好である保険会社に対する格付け。しかし、将来のある時点において、支払能力に影響を及ぼしうる要因がある。

【図2】格付機関による高い格付け

生命保険会社の格付けとは、独立した第三者である格付機関が、保険金や給付金が契約どおり支払われる確実性(保険金支払能力)の程度を評価したものです。

注意

  1. 1記載の格付けは、平成23年7月現在のものです。
  2. 2記載の格付けは、当社が格付投資情報センター、スタンダード・アンド・プアーズ、フィッチ・レーティングス、ムーディーズに依頼して取得したものです。
  3. 3格付けは、あくまでも格付機関の意見であり、保険金の支払いなどについて保証を行うものではありません。また、格付機関が継続的に格付けを監視するものであり、将来的には変更される可能性があります。
  4. 4格付投資情報センター、スタンダード・アンド・プアーズ、フィッチ・レーティングスは、内閣府令に定められている指定格付機関です。

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フコク生命の堅実経営

大災害や株の微暴落など予測を超えたリスクに対応できる“支払い余力”、これを表す行政監督上の指標「ソルベンシー・マージン比率」。フコク生命のソルベンシー・マージン比率は1,088.3%(平成22年度末)であり、高い水準を維持している。

【ソルベンシー・マージン比率】1,127.6%

(注) 上記は、保険業法施行規則第86条、第87条および平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出しています。(「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」は告示第50号第1条第3項第1号に基づいて算出しています)。

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